2019年11月05日

住宅復旧支援策の1つ『災害救助法に基づく住宅の応急修理』をご活用下さい

こんにちは!

朝晩めっきり寒急に冷え込みを感じるようになりました。


今シーズンはいろいろな事がありすぎて
秋を感じる間もなく、気がつけばもうそこに冬が来ている、そんな感じがします



今回の台風の災害による復興も急務となっているところで、

「災害救助法に基づく住宅の応急修理」
という制度をご活用していただきたく、ご紹介させていただきます。



詳しい内容は長野市「災害救助法に基づく住宅の応急修理」ページをご確認ください。



この「災害救助法に基づく住宅の応急修理」
災害救助法の適用をされた各市町村が国や県からの支援を受け、その市町村が住宅被害の必要最低限の応急修理を行うことで、被災者が自宅に住むことができるようにする制度です。




つまり被災した住宅の応急修理の工事を
被災者が自分のお住まいの市町村に申請し、
申請を受けた市町村が建築会社や設備会社などの工事会社に工事を発注して応急修理を行うものです。
公共工事で自宅の応急修理がされる、とイメージしていただくと分かりやすいかもです。


そのような特徴の施作のため、
助成金やお見舞金と違い、被災された方に工事費用が直接支払われるわけではないのでご注意ください。




【対象となる応急修理】

被災された住宅での生活に欠くことが出来ない部分で、緊急に応急修理が必要な個所

・屋根や床・柱や梁などお家の基本的な構造部分
・外壁や断熱材の修理・取替え
・ドアや窓などの開口部
・上下水道・ガスなどの配管配線
・トイレなどの衛生設備など



【応急修理の限度額】
 
大規模半壊、半壊 ・・・ 595,000円(税込)
一部損壊(準半壊)・・・ 300,000円(税込)※2次調査が必要
一部損壊(10%未満) ・・・ 対象外 ※床下浸水で屋根や外壁設備などに被害がない場合など




【対象となる方】

全ての要件を満たす必要があります。
応急修理したお家に住むことが前提となっています。

応急修理を行った後、そのお家で生活をする方
②住宅が、大規模半壊・半壊または一部損壊(準半壊)の被害を受けている方
③災害救助法に基づく応急仮設住宅などを利用しない方、していない方
④自らの資力では応急修理をすることができない方(大規模半壊を除く)




【相談窓口・受付時間】

市役所第一庁舎 市民交流スペース
   ・・・毎日8:30~20:00(土日祝日含む)

豊野支所・柳原支所・篠ノ井総合市民センター・松代支所
   ・・・毎日8:30~17:15(土日祝日含む)

古里支所・・・土日祝祭日のみ9:00~17:15




【申し込み方法等】

対象となる要件を満たしてるか確認し、受付場所に出向く必要があります。
満たしているか分からない方は相談もできるようです。
事前に申込書や、り災証明(写し可)があるとスムーズに進むようですが、
まだ申請していなくても手続きは出来ます。


申請書も長野市「災害救助法に基づく住宅の応急修理」ページからダウンロードが出来ます。



被災支援には、

必ず『り災証明』が必要となります!!




写真を撮らずにすでに工事や修繕をしてしまった場合でも、
外壁などに痕跡が残っており写真が取れれば"り災証明"が取得出来たり、
この申請をしないで工事を勧めている場合も”り災証明”があれば適用になるかもしれません。




「うちの場合はどうだろう・・・」
と判断がつかない場合は、ぜひ相談に行ってみて下さい。



制度についてのご相談や、お手続きに関することなど、
役所に行く前にちょっと聞いてみたいとか、
それ以外でも、お住まいの応急処置、修繕など
中澤勝一建築で出来ることはお手伝いさせていただいておりますので、
お気軽にご相談下さいませ。




やっとこれからお家のことを考えられる、という方も多いかと思います。
まだ申請の手続きをされていない方も多く、この制度が周知されていないとのことです。


修復工事の一助となりますよう、ご紹介させていただきました。


その他の支援制度などは、
令和元年台風第19号災害関連情報(長野市ホームページ)も併せてご確認ください。




また、今回、主に長野市の情報をお届けしましたが、
千曲市、上田市、佐久市、中野市、飯山市など県内43の市町村で災害法の適用を受けていますので、
長野市以外のお住まいの方もこの制度を利用することができます。
ぜひお住まいの市町村にお問合せ下さい。




1日も早い復興をお祈りいたします。















Posted by 中澤勝一建築株式会社 at 16:10│Comments(0)
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